どーも、こんにちは。
今年が猟師2年目となるトシです。
じつは最近、『くくり罠』の自作を検討していて、
作るモデルが決まりかけたところで、ちょっと衝撃的な事実を知ってしまいました。
狩猟免許の講習会などでは教わらなかったのですが、
なんと、
くくり罠の直径は、「その一部」が12cmを超えてしまっても問題ないというのです。
僕と同じく、これから「くくり罠」を自作する人は、読んでみてください。
鳥獣法では・・
僕らが狩猟免許を取得する際に学んだ、鳥獣法。
その中には『猟具についての取り決め』も定められており、
『輪の直径が十二センチメートルを超えるくくり罠』は「狩猟鳥獣保護の目的(主にツキノワグマを錯誤捕獲しないことが目的)」によって使用が禁止されています。
また、僕にとっての狩猟の参考書、『漫画:山賊ダイアリー』でも「丸いくくり罠」しか出てきませんし、
身近なホームセンターやOSPで市販されてる商品もφ12cmの「真円型」しか見かけません。
そのため僕は、
「くくり罠の輪の大きさは、直径12cmの真円に収まるサイズで作らなければならない」
と思い込んでいました。
しかし、直径12cm未満のちょうど良い素材が見つからない
くくり罠の構造は単純なので、僕は安く手に入る『塩ビパイプ』+『キャップ』を加工して罠を作ろうとしました。
先輩たちの貴重な情報も、ネット上に上がっていますしね。
が、、
実際に作ろうと設計図を描いてみたところ、
これらの材料では罠の直径が12cmを超えてしまうことに気づきます。
仮に作れても石川県では使えませんし、
パイプを1,2サイズ小さいものに変更すると、捕獲率も下がってしまいそうです。
「どうしよう・・・」
「パイプの一部を削ってみようか・・?」
と悩んでいたところ、”ある商品” と “ある記事” を見つけました。
輪の一部が12cmを超える「くくり罠」
それが、『くくりわな 自動通報システムの概要(一般財団法人「自然環境研究センター」)』と
まず、自然環境研究センターでは、以下のようなくくり罠を販売しています。
なんともシンプルに作られた罠ですが、
注目すべきは、そのサイズ。
『200mm × 100mm × 70mm』
とあります。
罠の輪の直径は、余裕で12cmを超えることになりますね。
「え・・これ大丈夫なの??」
「でも、ちゃんとした企業が売ってるものだし・・」
と思ったところで次、
『じゅうにせんち』の記事の中に、次のような文章がありました。
現在、くくりわな (このblogでは”足括り罠”、”くくり罠”、”括り罠”等の表記が混在しているが、法令では”くくりわな”が用いられる)の輪の直径は12cm以下と定められている。
これは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」の第十条 3の九で、(中略)が「環境大臣が禁止する猟法」に挙げられてことに基づく。
ここでは明記されていないが、一般的には輪の短径が12cm以下であれば良い、と解釈されている。
赤字の部分がポイント。
『一般的には輪の短径(直径の短い部分)が12cm以下であれば良い、と解釈されている』
これを初めて読んだとき、
頭の中で、歯車が回り始めたような感覚がありました。
もしこれが本当なら、
罠の自作は思ったより自由度が高い気がします。
心配性なので、ちゃんと県庁にも確認してみた
しかし、ビビリな僕は、ちゃんと確認しないと安心できません。
もし、作って&使った後に
『残念、うちの県ではダメなんですよ〜』
なんて言われたら、凹みますからね。
というわけで、
『石川県生活環境部自然環境課』に電話して確認してみました。
その結果、、
『くくり罠の輪の短径が12cm以下であればOK』とのこと。
直径の一番短い部分が12cm以下であれば、
その輪の形も問わないそうです。
また、ついでに、
「長径の規定は無いようですが・・大きいと人の足がかかったりして危ないんじゃないですか?」
「子供の足がくくられたという話も聞きますし・・」
ということについても聞いてみましたが、
『輪の直径を規定してる鳥獣保護法においては、輪の直径の制限は “人が罠にかかることの防止” ではなく、“クマなどの大型獣の錯誤捕獲を防止すること” を主な目的としています』
『現在のところ、輪の短径が12cm以下であれば大型獣の錯誤捕獲が起こりにくいとされますので、短径についての制限がある一方、長径についての制限は特に定められていない、と理解してもらえれば良いかと思います』
というような回答をもらいました。
(本当はもう少し話してますが、概ねこんな感じでした)
まあ、当然といえば当然ですが、
人が罠にかかることは想定外なようですね。
くくり罠の形は、「丸」でも「楕円」でも「四角」でもOK
以上、僕が最近驚いた、
くくり罠の直径は「その一部」が12cmを超えてしまっても問題ないということについての記事でした。
これは「くくり罠は絶対に丸じゃないとダメ」だと思っていた僕にとっては、とても嬉しい情報です。
今までは「規格外」として外していた材料も、使用を検討することができますから。
輪の形は「丸」「楕円」「四角」が考えられますが、
素材の強度と相談して、デザインと構造を決めてみたいと思います。
また、試作品ができたら記事にしてみますね。
こんにちは。こちら三重県でも獣害対策課に直接確認しました。
令和3年時点では 短径が12cmを越えなければ 長径が12cmをこえていても設置は問題ないとのこと。
これは全国的に、特別な規定がない地域を除きそのようになっているようです。
ツキノワグマを誤って捕獲してしまうと手負いとなり危険なことが、12cmの理由ですね。
熊の保護を目的とする団体等では、長径=直径すべてを12cm未満にする旨の要望はフォーラムで議論されている模様です。
今後どうなるかは分かりません。
猟果欲よりも、誰もがより良い猟の仕方になればいいですね。
こんにちは。
少し前まで猟効率を高めるために全国的に大径化の話が進んでいたように思いますが、今年から直径を12cm以下にすべきという話を見かけるようになりました。
全国的に錯誤捕獲や人身トラブルなどがあったのかもしれません。
猟も釣りもそうですが、自然が相手のものですから焦っても仕方がありません。
獲れるときは『山や海が恵んでくれている』と考え、自然に沿ったやり方で続けていきたいですね。