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河川での銃猟。コンクリートで覆われた法面(護岸)から撃つのは違法?確認してみた。

河川での銃猟。コンクリートで覆われた法面(護岸)から撃つのは違法?確認してみた。

どーも、こんにちは。

トシです。

 

今年の後半から始めた事業が、上手くいってるような、上手くいってないような。

そんな感じで手が空いたので、銃猟初日に警察の担当者から確認を取った『河川の法面(のりめん)からの銃猟』について記しておきます。

 

コンクリの法面から発砲するのは、違法なんでしょうか?

 

 

※地域によって判断基準が変わる可能性があります。あくまで参考ということで、ご理解ください。

 

 

 

目をつけてた猟場が「河」だった

 

僕は、昔から『おおざっぱ』で『適当』という印象を持たれる事が多いです。

でも自分では、どちらかというと『臆病』で『細かいことが気になる人』だと思ってます。

 

良く言えば『石橋を叩いて渡る』、悪く言えば『ビビり』だということですね。

 

 

銃猟が解禁された11月15日(火)。

僕は、すぐにでも猟場に向かいたい気持ちで一杯でした。

 

その前の日曜に下見した時、『カルガモの群れ』『キジの群れ』、そして『彼らの寝床らしきもの』を見つけていましたから。

 

 

「いいスポット見つけた!ここなら絶対に獲れる!」

「この辺は猟師もいないし、ゆっくり猟ができそう!」

そう思っていたので、日が昇ったらすぐにでも行きたかったんです。

 

 

でも、ビビリだからそれができませんでした。

 

 

 

何にビビっていたかというと、

下見してた猟場で銃を使った結果、誰かに通報されて逮捕+銃所持許可証が剥奪される可能性です。

 

 

 

その猟場とは、中州があり、そこに木や草が生い茂る“河川”でした。

 

 

ここです。

正確にはここから500mほど奥に歩いた地点

 

 

法面(のりめん)はコンクリートで覆われた護岸で、河川敷は無く、法面の下はすぐに水面。

堤防上には舗装されてない3m幅の農道があり、その農道を超えると畑があります。

 

人家からは300mほど離れており、空気銃を使用しても問題ない場所と言えるでしょう。

一応、”鳥獣保護区” や?”特定猟具使用禁止区域(銃器)” などの『銃猟をしてはいけない場所』にも該当しません。

 

普通に考えれば、猟をするのに何の問題も無い場所です。

 

 

 

しかし、この農道を散歩する人はゼロではありませんし、畑作業にくるお年寄りも、たまに見かけます。

 

そして、彼らが『狩猟に対して理解を示し、快く受け入れてくれる』とは限りません。

もしかすると、猟師だと分かった時点で『銃を持ってる!?恐い!警察に通報!』となってしまうかもしれません。

 

 

警察は110番通報があれば、必ず現場に来ます。

そして、たとえコチラに落ち度が無かったとしても、警察を呼んだ人は『救済が必要な人』であり、警察を呼ばれた人は『取り調べの対象』として扱われます。

 

ましてや『銃を持ってる』と通報されてしまえば、本当に落ち度は無くとも『銃を使って威嚇した可能性がある』などと判断するでしょう。

事実、ベテラン猟師の方曰く『通報された時点で、ほぼ確実に銃所持許可証は取り上げになる』『1年目の初日に猟師辞めたヤツもいる』とのこと。

 

 

銃猟がしたくて免許の取得や、銃の輸入をクリアしたのに、猟師人生が1日で終ってしまってはシャレになりません。

 

なので、すぐにでも猟場に向かいたい気持ちを抑え、まずは『銃猟しても大丈夫』という言質を取ることにしました。

 

 

 

 

?コンクリで覆われた法面(護岸)からの発砲、アウト?セーフ?

 

 

結論から書いてしまうと、ここの河について言えば、

『条件を満たす場合は、法面から発砲しても良し』という回答を貰いました。

 

 

“条件”というのは、以下の3つ。

 

・発砲する場所から200m以内に人家が(あまり)ない

・矢先に人や、他人の資産(動物、野菜、建物など)がない

・河川の中や法面が “公共の用に供されている” とは言えない

 

 

上2つは、猟師にとっては当たり前のことですね。

 

3つ目の “公共の用に供されている” というのは、分かりやすく言えば『一般の人が日常的に使用している』という意味です。

つまり、散歩や運動する人が多い農道や河川敷、毎日釣り人がいる川岸などは “公共の用に供されている” といえます。

 

ただ、『たまに畑仕事で水をくみに来る人がいる』や『たまにゴミを捨てたり、燃やしに来る人がいる』という程度であれば、”公共の用に供されている” とは言えないようです。

 

 

今回の河川では、堤防上の農道は一般道になり、銃の使用などは不可。

(銃カバーから出すものダメです)

 

ですがコンクリート護岸の法面は、たまに畑の持ち主が腐った野菜を捨てるくらいで、それ以外に川に降りる人はいません。

そのため、法面は?”公共の用に供されていない” と判断され『ここでの銃を使った狩猟は問題ない』『同じような状況の場所も同様の判断とする』との回答を貰っています。

 

 

もしかすると、地域によって判断基準に差はあるのかもしれません。

けれど基本的な考え方は同じなはずなので、ここと同じような河川であれば、銃猟が可能と考えても良いでしょう。

 

 

ただし、上にも書いたように『通報されたら一発アウト』です。

ちゃんと確認をとっていても、そこは変わりません。

 

なので、幸い僕はまだ経験ありませんが、

もし狩猟を咎められた場合は、『警察から許可貰ってるんだから良いだろ!』なんて態度で応じるのではなく、

 

素直に謝り、その上で落ちついて『正当な手続きで警察から許可を貰い、場所の確認もした上で狩猟をしています』『ですが、ここでの猟はもう止めることにしますね』と伝えるようにすると良いかと思います。

 

こちらが落ちついていれば、相手も落ちつきます。

ハンターたるもの、人にも獲物にも、常に冷静に対応していきましょう。

 

 

 

 

法面について、じつは警察も分からない?

 

ちなみに、最初に警察に電話したとき、なんと『分からない』と言われてしまったんですよね。

じつは今回の確認を取るのに『警察』だけでなく、その河川を管理する『農林事務所(県の管轄)』の2ヶ所に電話する必要がありました。

 

 

その理由は、以下の会話の通りです。

僕「お世話になりますー」

僕「この場所(河)で銃猟していいかの確認をしたいんですがー・・」

 

警察担当『私、最近交代したばかりで法律とか詳しく知らないんですよー』

僕「え・・前の担当の方は・・?」

担当『もういないんですー、ちょっと調べますのでお待ちくださいー』

 

 

・・・10分ほど待つ・・・

 

担当『もしもしー、お待たせしました』

担当『あ、先ほどの件について県(県警)にも聞いてみましたが、やっぱり分かりません』

僕「え”っ・・・分からないってどういうことですか?」

 

担当『ええと・・じつは法面のコンクリの護岸工事は農林事務所が施工したものになるんですねー』

担当『そして、その管理も農林事務所が行っているんですー』

担当『なので、警察では「発砲の可否」についての判断は出来ないんですよー』

担当『発砲の可否について確認取りたいのであれば、農林事務所に聞いてみてくださいー』

 

 

僕「わかりました・・農林事務所がOKなら警察もOKという判断になりますか?」

担当『良く分かりませんが、警察としてはそう判断します』

 

 

 

 

なんか意外ですよね。

警察が管理するのは、あくまで『銃の所持・取扱い・発砲』についてで、特定の場所での発砲の可否については、その場所を管理する人や団体に任される、というような話ぶりでした。

 

 

何はともあれ、農林事務所にも電話してみます。

 

 

僕「もしもしー」

 

・・説明略・・

 

 

農林事務所担当『猟師ですか?』

僕「はい、今年から」

担当『両方(銃と狩猟)免許持ってますね?』

僕「はい、大丈夫です」

 

・・諸々確認・・

 

担当『それでしたら、そこの法面での発砲は問題ありませんよ』

担当『ただ、矢先と周囲の状況、それと足を滑らせないように気をつけてくださいね』

僕「法面に完全に入っていれば発砲しても良いという認識で良いでしょうか?」

担当『その認識で大丈夫です』

僕「分かりました、ありがとうございます」

 

 

この電話をした後に、一応報告として警察の担当者にも電話しました。

農林事務所の回答を伝えた上で、『警察も発砲しても問題ないと判断する』という返答を貰っています。

 

これで安心して出猟できますね。

 

 

ちなみに、電話のついでに聞いてみましたが、ここまで確認する人は滅多にいないようです。

確かに、5人くらい電話を変わって・・その度に最初から説明して・・しばらく待たされて・・最終的に回答を貰えるまでに1時間以上かかりました。

 

普通は途中で諦めるんじゃないでしょうか。笑

 

でも、僕は『初日に逮捕』は絶対に嫌だったので、ここまでやって良かったと思っています。

今後も、自信の無い場所は確認してから出猟するつもり。

 

 

 

 

河川を管理するのは「国」「都道府県」「市町村」の3種類

 

また、今回の河川については農林事務所(都道府県知事)の管轄でしたが、河川によっては国土交通省(国)市町村長(市町村)が管理している場合もあります。

 

一級河川や二級河川、準用河川などで分かれているのですが、詳しくはこちらのサイトが分かりやすいです。

 

 

 

というわけで、河川で発砲しても良いか分からない場合は、以下の手順で確認すると良いですよ。

?まずは狩猟可能区域か確認(ハンターマップなど参照)

?河川の管理者を確認(警察に聞いてみても良いかもしれません)

?管理者に『発砲の可否』の確認を取り、担当者の名前を控えておく

?警察に?の結果と担当者の名前を伝え、最終的な確認を取る

 

?

以上、河川の法面(のりめん)からの銃猟についてでした。

Comments / Trackbacks

  • Comments ( 2 )
  • Trackbacks ( 0 )
  1. お疲れ様です
    ここまでたらい回しにされていたとはw

    しかしこれは興味深い記事ですね
    発砲の可否については法律と警察(公安委員会)で全て決めていると思ってましたが、意外とそうでもないようですね
    河川の法面については道路に準ずるものとして発砲不可、という話をネット上で見かけたことがありますが、これは認識を改めねば
    こういった出どころのしっかりした情報は助かります

    • By naka-toshi.ad

      初日から自宅で携帯片手に立ち尽くしてましたw
      新しい担当の方は若い女性で、すこし不安を感じています。

      >『河川の法面については道路に準ずるものとして発砲不可』
      これは僕もどこかで見ましたが、どこか納得いかなかった覚えがありますね。

      なので今回聞いてみたのもあるのですが、こういう結果になりました。

      ちなみに、今回の河川の場合は『法面がコンクリート護岸になっていたから』というのもあるかと思います。
      法面が昔ながらの草や土で覆われた河川の場合、その管理は市町村長ですが、彼らが把握しておらず「全て警察に一任している」というパターンもありそうです。

      いずれにしても、一度確認してみるのが良さそうですね。

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