雑記

【ネットビジネス】月謝制の高額塾で「退会できない」と言われた場合の対処

【ネットビジネス】月謝制の高額塾で「退会できない」と言われた場合の対処

どーも、こんにちは。

トシです。

 

前回の記事で「物販」に関する話をお届けしましたが、

それ関係で僕も面白い体験をしましたので、同じような状況にある方へのアドバイスを兼ねて、報告させていただきます。

 

今回は、

ネットビジネスの高額塾(月謝制)にて「退会できません」と言われた場合の対処法です。

 

 

月謝制なのに、途中での退会ができない?

 

メルマガや、前回の記事でも書いてますが、

 

僕は「物販」だけでなく、いわゆる「ネットビジネス」というものを学ぶために、

今までいくつかの『塾』なるものに参加してきました。

 

 

まあ正直、その参加によって得られた収益は微々たるもので、

ぶっちゃけ、「2,000円くらいの安いセミナー」や「個人で買った10,000円くらいの教材」や「独学でのリサーチ」の方が、はるかに稼ぎは多いし学ぶことが多かったので、

 

『高額塾の98%くらいは価値がない』

 

と思っているのですが、

 

 

とりあえず、今回はそこ(価値の有無)ではなく、

塾の「契約」的な話をしてみたいと思います。

 

 

 

僕は以前、2つの『物販塾』に参加していました。

 

過去形になっている理由は、前回の記事を読んでもらえれば何となく分かるかと思うのですが、

簡単に言うと、元々告知してたような内容が無かった上に、僕には全く役に立たなかったからです。

 

 

両方とも。笑

 

 

んで、片方は『初回に全額支払い』だったのですが、

もう片方は『私は自信があるので一括なんてしません!12ヶ月間の月謝制とします!』とのことでした。

 

 

今回触れるのは、この後者の方です。

 

 

 

1ヶ月25,000円くらいの参加費がかかるにも関わらず、

マジで役に立たない(「教えます!」と言ってたことと、実際に提供される内容が違う)ので、

 

僕は参加して3ヶ月ほどで退会を申し出ました。

 

 

すると、

 

『あー、申し訳ないんですけれど辞められないんですよー』

『12ヶ月って言ってたでしょ?』

『辞めるなら残りの9ヶ月分払ってくださいねー』

 

という回答が。

 

 

んん?

 

どういうこと??

 

 

最初の段階で1年の話じゃ無かったでしょ?

 

『12ヶ月の期間を設けてます』とは言ってたものの、

『私は自信があるので一括なんてしません!12ヶ月間の月謝制とします!』と言ってたじゃないの。

 

 

こっちは1年での参加を申し込んだ覚えはないし、

月謝制なら、解約手数料はあれど、いつでも辞められるでしょ?

 

 

 

それに、ネットビジネスの塾が『特定継続的役務提供』に当てはまるのかは分からないけれど、

当てはまるなら解約手数料の上限は15,000〜20,000円でしょ??

 

 

『残額全部払え』っておかしくないですか?

 

 

 

あれ・・もしかして・・

 

僕が勘違いしてるだけで、

この塾は1年参加契約の『割賦販売』だったりします?

 

 

けど、

もしそうだとしても、その契約書も交わしてないし。。

 

 

一体何を以って『退会できない』と言ってるのでしょうか?

ちゃんと説明してもらえませんかね??

 

 

 

と、

 

回答に納得がいかなかったため、

僕も改めて質問してみました。

 

 

すると、

『上と話し合ってみますので、しばらくお待ちください』

とのこと。

 

 

 

結果、、

 

その後、複数回の電話でのやりとりを通して、

なんとか、無事に退会することができました。

 

ただし、解約手数料20,000円は支払う必要がありましたが・・笑

 

 

 

退会までの流れを書いておくと、

 

しばらくして電話がかかってきて、

僕「退会するよ?契約は双方の合意があってなされるものでしょ?」

塾『いえ、12月契約なので無理です』

僕「そういう風に理解してなかったし、そもそも “12ヶ月” という契約書も見せて貰ってないんだけど・・」

塾「でも、12ヶ月での(ry、支払っていただかないと(ry」

 

という感じ。

 

 

交渉は完全に平行線ですね。

 

 

んでも、色々やりとりした結果、

 

『今回は解約金20,000円をお支払いいただければ、退会処置とさせていただきます』

という結論に落ち着きました。

 

 

そして、

『クレジット会社への請求はこちらで止めておきます』

と回答がありましたが、

 

本当に止めるか信じられなかったため、

僕の方でもクレカ会社に電話して、請求を止めるように処理してもらって、終了。

 

 

 

これが3月の話で、

その後請求はされていないので、無事に辞めることができたのでしょう。

 

 

 

「辞められない」時の対処法、司法書士の方に聞いてみた

 

この件は、本当に疲れました。

 

アリエクスプレスで返金をお願いするよりも疲れました。

 

 

ただ、途中で出した

「司法書士さんにも相談してるんです」という言葉で大きく流れが変わった気がします。

 

 

司法書士さんより、『辞める対処法』としていくつかアドバイスをもらいましたので、

ここで紹介しておきますね。

 

 

仮に12ヶ月契約だった場合は、支払い義務がある

 

まず、こちらの主張はどうあれ、

『12ヶ月間の参加』ということで契約を結んでいた場合、12ヶ月分の代金の支払い義務があるようです。

 

 

ただし、特定商取引法に規定している契約であれば「契約書」が必須

 

なので、契約書を受け取っていない(相手が交付していない)場合は、どのタイミングでもクーリングオフで『契約そのものを白紙に戻す』ことも可能です。

(全ての場合において可能な訳ではありませんが)

 

 

また、

告知されていた内容と、実際に受けられるサービスが異なる場合は

 

「不実の告知」や「債務不履行」に該当するため、『契約の取り消し』は可能だし、

場合によっては、一度支払ってしまった代金の返金を請求することも可能だとか。

 

 

そして、やり方としては主に

 

(1)販売者に「解約の正当な理由」を添えた上で、解約(または返金)する旨を内容証明郵便で送る

(2)クレジットカード会社に電話して、これ以上の決済をしないようにしてもらう

 

という方法があるとのことでした。

 

 

 

取引の形態、商品・サービスの内容、金額によって多種多様

 

実際は、販売の形態や扱う商品・サービス・金額によって、適用される法律が変わるようです。

そのため、一概に上記の方法が当てはまる訳ではないのですが、

 

多くのネットビジネスは基本的に契約書などを発行しませんし、過剰な表現が多いので、

ほとんどの場合において、『解約』や『返金』が可能であるのが実態なようです。

 

 

彼曰く、

『まずは専門家に相談してみることが大切』

『一番ダメなのは泣き寝入りすること』

とのこと。

 

 

 

確かに、公共の「消費生活センター」は意外と近くにありますし、

最近はネットで相談できる「法テラス」などもあります。

 

なので、困った時は素直に相談してみるのもいいのかもしれませんね。

 

 

とりあえず、僕の場合は『司法書士の方に相談している』という事実を告げただけで解決してしまいましたので、

同じように困っている方は、「相談を考えている」と伝えるのも手だと思います。

 

参考にしてみてください。

 

 

追伸:とても有益な記事を見つけたので、あわせて紹介

 

情報商材で騙された場合の返金について書かれています。

これ、ほとんどのLP(ランディングページ)に当てはまるので、一読しておくと良いと思われます。

 

詐欺商材、虚偽広告、高額塾等の情報商材購入代金の返金方法と法律知識。