どーも、こんにちは。
トシです。
前回の記事で「物販」に関する話をお届けしましたが、
それ関係で僕も面白い体験をしましたので、同じような状況にある方へのアドバイスを兼ねて、報告させていただきます。
今回は、
ネットビジネスの高額塾(月謝制)にて「退会できません」と言われた場合の対処法です。
月謝制なのに、途中での退会ができない?
メルマガや、前回の記事でも書いてますが、
僕は「物販」だけでなく、いわゆる「ネットビジネス」というものを学ぶために、
今までいくつかの『塾』なるものに参加してきました。
まあ正直、その参加によって得られた収益は微々たるもので、
ぶっちゃけ、「2,000円くらいの安いセミナー」や「個人で買った10,000円くらいの教材」や「独学でのリサーチ」の方が、はるかに稼ぎは多いし学ぶことが多かったので、
『高額塾の98%くらいは価値がない』
と思っているのですが、
とりあえず、今回はそこ(価値の有無)ではなく、
塾の「契約」的な話をしてみたいと思います。
僕は以前、2つの『物販塾』に参加していました。
過去形になっている理由は、前回の記事を読んでもらえれば何となく分かるかと思うのですが、
簡単に言うと、元々告知してたような内容が無かった上に、僕には全く役に立たなかったからです。
両方とも。笑
んで、片方は『初回に全額支払い』だったのですが、
もう片方は『私は自信があるので一括なんてしません!12ヶ月間の月謝制とします!』とのことでした。
今回触れるのは、この後者の方です。
1ヶ月25,000円くらいの参加費がかかるにも関わらず、
マジで役に立たない(「教えます!」と言ってたことと、実際に提供される内容が違う)ので、
僕は参加して3ヶ月ほどで退会を申し出ました。
すると、
『あー、申し訳ないんですけれど辞められないんですよー』
『12ヶ月って言ってたでしょ?』
『辞めるなら残りの9ヶ月分払ってくださいねー』
という回答が。
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んん?
どういうこと??
最初の段階で1年の話じゃ無かったでしょ?
『12ヶ月の期間を設けてます』とは言ってたものの、
『私は自信があるので一括なんてしません!12ヶ月間の月謝制とします!』と言ってたじゃないの。
こっちは1年での参加を申し込んだ覚えはないし、
月謝制なら、解約手数料はあれど、いつでも辞められるでしょ?
それに、ネットビジネスの塾が『特定継続的役務提供』に当てはまるのかは分からないけれど、
当てはまるなら解約手数料の上限は15,000〜20,000円でしょ??
『残額全部払え』っておかしくないですか?
あれ・・もしかして・・
僕が勘違いしてるだけで、
この塾は1年参加契約の『割賦販売』だったりします?
けど、
もしそうだとしても、その契約書も交わしてないし。。
一体何を以って『退会できない』と言ってるのでしょうか?
ちゃんと説明してもらえませんかね??
と、
回答に納得がいかなかったため、
僕も改めて質問してみました。
すると、
『上と話し合ってみますので、しばらくお待ちください』
とのこと。
結果、、
その後、複数回の電話でのやりとりを通して、
なんとか、無事に退会することができました。
ただし、解約手数料20,000円は支払う必要がありましたが・・笑
退会までの流れを書いておくと、
しばらくして電話がかかってきて、
僕「退会するよ?契約は双方の合意があってなされるものでしょ?」
塾『いえ、12月契約なので無理です』
僕「そういう風に理解してなかったし、そもそも “12ヶ月” という契約書も見せて貰ってないんだけど・・」
塾「でも、12ヶ月での(ry、支払っていただかないと(ry」
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という感じ。
交渉は完全に平行線ですね。
んでも、色々やりとりした結果、
『今回は解約金20,000円をお支払いいただければ、退会処置とさせていただきます』
という結論に落ち着きました。
そして、
『クレジット会社への請求はこちらで止めておきます』
と回答がありましたが、
本当に止めるか信じられなかったため、
僕の方でもクレカ会社に電話して、請求を止めるように処理してもらって、終了。
これが3月の話で、
その後請求はされていないので、無事に辞めることができたのでしょう。
「辞められない」時の対処法、司法書士の方に聞いてみた
この件は、本当に疲れました。
アリエクスプレスで返金をお願いするよりも疲れました。
ただ、途中で出した
「司法書士さんにも相談してるんです」という言葉で大きく流れが変わった気がします。
司法書士さんより、『辞める対処法』としていくつかアドバイスをもらいましたので、
ここで紹介しておきますね。
仮に12ヶ月契約だった場合は、支払い義務がある
まず、こちらの主張はどうあれ、
『12ヶ月間の参加』ということで契約を結んでいた場合、12ヶ月分の代金の支払い義務があるようです。
ただし、特定商取引法に規定している契約であれば「契約書」が必須
なので、契約書を受け取っていない(相手が交付していない)場合は、どのタイミングでもクーリングオフで『契約そのものを白紙に戻す』ことも可能です。
(全ての場合において可能な訳ではありませんが)
また、
告知されていた内容と、実際に受けられるサービスが異なる場合は
「不実の告知」や「債務不履行」に該当するため、『契約の取り消し』は可能だし、
場合によっては、一度支払ってしまった代金の返金を請求することも可能だとか。
そして、やり方としては主に
(1)販売者に「解約の正当な理由」を添えた上で、解約(または返金)する旨を内容証明郵便で送る
(2)クレジットカード会社に電話して、これ以上の決済をしないようにしてもらう
という方法があるとのことでした。
取引の形態、商品・サービスの内容、金額によって多種多様
実際は、販売の形態や扱う商品・サービス・金額によって、適用される法律が変わるようです。
そのため、一概に上記の方法が当てはまる訳ではないのですが、
多くのネットビジネスは基本的に契約書などを発行しませんし、過剰な表現が多いので、
ほとんどの場合において、『解約』や『返金』が可能であるのが実態なようです。
彼曰く、
『まずは専門家に相談してみることが大切』
『一番ダメなのは泣き寝入りすること』
とのこと。
確かに、公共の「消費生活センター」は意外と近くにありますし、
最近はネットで相談できる「法テラス」などもあります。
なので、困った時は素直に相談してみるのもいいのかもしれませんね。
とりあえず、僕の場合は『司法書士の方に相談している』という事実を告げただけで解決してしまいましたので、
同じように困っている方は、「相談を考えている」と伝えるのも手だと思います。
参考にしてみてください。
追伸:とても有益な記事を見つけたので、あわせて紹介
情報商材で騙された場合の返金について書かれています。
これ、ほとんどのLP(ランディングページ)に当てはまるので、一読しておくと良いと思われます。
詐欺商材、虚偽広告、高額塾等の情報商材購入代金の返金方法と法律知識。